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e-Govを利用した労働保険、雇用保険手続きの方法、メリット、デメリット
e-gov労働保険、雇用保険手続きの種類、方法
e-Govで電子申請できる労働保険・雇用保険手続きには、次のような申請・届出があります。
従業員が入社したときにかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・雇用保険被保険者資格取得届 - 提出期限
・雇用保険は入社日の翌月10日までに提出のこと - 届出の提出先
・ハローワーク(公共職業安定所)
雇用保険被保険者資格取得届の内容訂正にかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・雇用保険被保険者資格 取得喪失等届 訂正取消届 - 提出期限
・訂正のつど、すみやかに - 届出の提出先
・ハローワーク(公共職業安定所)
従業員が退社したときにかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書の2つをまとめて申請できる - 提出期限
・雇用保険の被保険者ではなくなった日の翌日から起算して10日以内 - 届出の提出先
・ハローワーク(公共職業安定所)
育児休業にかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 - 提出期限
・育児休業をはじめた日の翌日から起算して10日以内 - 届出の提出先
・ハローワーク(公共職業安定所)
労働保険年度更新にかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・労働保険年度更新申告 - 提出期限
・6月1日~7月10日の間 - 届出の提出先
・各都道府県の労働局など
労働保険保険関係成立にかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・労働保険保険関係成立届、および労働保険概算保険料申告の2つを一括申請可能 - 提出期限
・労働保険保険関係成立届は保険関係成立日から10日以内に、労働保険概算保険料申告は保険関係成立日から50日以内に申告のこと - 届出の提出先
・労働基準監督署、またはハローワーク(公共職業安定所)など
労災が起きたときにかんする手続き
- 電子申請可能な手続き
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)・休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)・労働者死傷病報告(様式第23号) - 提出期限
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)と労働者死傷病報告(様式第23号)は速やかに、業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)は休業した日の翌日から2年以内 - 届出の提出先
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)は労災指定病院等を経由したうえで所轄労働基準監督署、休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)・労働者死傷病報告(様式第23号)は労働基準監督署
療養給付たる療養の給付の請求(通勤災害)
通勤によって負傷した、または通勤によって疾病にかかった被災者(通勤災害の被害者)が、労災指定医療機関等で療養の給付を受けようとするときに提出します。
電子申請システムによる手続きにかんする情報
- 提出方法
電子申請による手続きが可能です。ただし、書類には署名が必要なため、電子証明書が必要となります。尚、必要な書類は全て、電子ファイルとして準備した上で、電子申請を行わなければなりません。
- 電子申請による書類の提出に関する注意事項
この手続きは、申請者が直接に労働基準監督署へ電子申請を行って、手続きを完了することができません。電子申請を行う際は、まず申請者が必要な申請書のデータを作成した上で、労災指定医療機関・労災指定薬局へ電子申請を依頼することが必要です。
- 申請書様式
療養給付たる療養の給付の請求(様式第16号の3)、申請者が作成した任意の添付書類
- 手続可能時間
24時間365日可能。ただし、年末年始やe-Govシステムの保守等が必要な場合などには、不定期にシステムの運用停止・休止・中断が行われることがあります。
- 申請の流れと申請書・添付書類等の電子署名について
- まず、申請者が申請書等に必要項目を入力した上で、保存した申請データを事業主に渡します。
- 申請データを受け取った事業主は内容を確認した後に、必要な電子署名を行い、再び保存データを次の署名者(申請者)へ渡します。
- データを受け取った申請者は改めて内容を確認した上で、必要な電子署名を行い、保存した申請書データを労災指定医療機関等へ渡します。
- 最終的に、労災指定医療機関等は、申請者から受け取った申請書のデータを確認した後、必要な電子署名を行った上で、所轄の労働基準監督署長へ電子申請を行います。
※署名を付けるべき添付書類が複数ある場合は、それぞれの書類ごとに署名操作が必要です。
書面による手続き及び電子申請システムによる手続きの共通情報
- 提出時期
療養を受けた日の翌日から、2年以内
- 手数料
不要
- 主管窓口(提出先)
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署(所轄の労働基準監督署の所在地については、厚生労働省のホームページを参照)
- 標準処理期間
1ヶ月(疾病にかかる事案は一部を除いて6ヶ月)
- 不服を申し立てる場合
労働災害補償保険法第38条に基づく審査請求・再審査請求
- 手続き根拠
労働者災害補償保険法第22条(同法施行規則第18条の5第1項)
- 手続き対象者
被災した労働者(本人)
その他の注意事項
- 申請後、申請書の内容等に関して、審査担当者より電話などによる問合せがある場合があります。尚、電話などによる問合せで事実確認が充分に行えない場合、審査期間へ来庁しなければならないことがあります。また、「e-Gov電子申請システムの状況照会用画面」のコメント通知一覧に、審査担当者からの連絡事項などが表示されることがあります。
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